2017-05-30 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
まず、検討会の構成メンバーなんですが、御承知かと思いますが、防災、都市計画、一般刑事法、シェアリングエコノミー等を専門とする大学教授の先生方、宅建取引法、旅行業法を専門とする実務的な法律家、弁護士ですが、そういう方、管理関係ということで不動産業界の代表者の方、それから、当然のことながら、不利益を受けるかもしれない旅館業界の代表者の方々、それから、利用者の立場ということで消費者団体の代表者の方、そういった
まず、検討会の構成メンバーなんですが、御承知かと思いますが、防災、都市計画、一般刑事法、シェアリングエコノミー等を専門とする大学教授の先生方、宅建取引法、旅行業法を専門とする実務的な法律家、弁護士ですが、そういう方、管理関係ということで不動産業界の代表者の方、それから、当然のことながら、不利益を受けるかもしれない旅館業界の代表者の方々、それから、利用者の立場ということで消費者団体の代表者の方、そういった
○有田芳生君 出発点が過剰収容をいかに克服するかということであったとしても、やはり今お話がありましたように、犯罪者の社会復帰をどのように効果的に進めていくか、再犯をいかに防いでいくのか、それが社会の治安を、防ぐことにもつながっていくという意味においては今回の法改正は非常に大事だと思いますが、そこで当局にお聞きをしたいんですけれども、一般刑事犯の再犯率の傾向について、それぞれの犯罪の中身によって違うわけですけれども
それで、たしか略式による罰金二十万円でしたか、これになりまして、しかも金丸さんは検察庁に呼ばれることもなかったということで当時大変批判を浴びまして、それからいろんな一般刑事事件の中でも、取調べを受ける人が、おれはたったこれだけのことしかやっていないのに罰金科されて重いじゃないか、金丸は五億円あれは受けてたった二十万かと、取調べも受けないでと、こういうようなことで、検察の言わば威信が地に落ちた事件だったんじゃないかと
その意味では、この少年事件に関する模擬裁判というのをもう一回重ねていただいて、その上で、一体これはどうスタートすればいいのかという問題は一般刑事事件と違ってちょっと御検討いただきたいと思うんですが、御答弁いただいておきます。
警察の業務についても、八〇年代に留置管理業務と一般刑事業務とは分けて、要するに収容者の起居動静については取り調べ手続とは区別されるということが、一歩前進したというふうにやはり私なんかは思います。
○樋渡政府参考人 選挙違反事件であろうと涜職事件であろうと一般刑事事件であろうと、原則は変わらずに、担当する検事あるいは地検が法と証拠に基づいて適切に処理をしているところでございます。
したがって、そういうような状況も考えて日弁連としては、御存じと思いますけれども、九八年七月に出した「「少年司法改革」に関する意見書」ではこの問題を非常に重視して、検察官関与となればおのずと対審構造になっていくという状況を踏まえて、今おっしゃったけれども、証拠法則の厳格な適用、予断排除の適用、そしてまた反対尋問権の十分な保障、伝聞証拠の禁止など、一般刑事手続に認められている憲法上の要請でもある適正手続保障
したがって、検察官関与を認める以上は、当然憲法三十一条が要請する一般刑事手続における適正手続の保障ということを真剣に考える必要があると私は思うんですが、提案者はいかがですか。
先ほど法務省の方からお話がありましたように、一般刑事事件の被害補償はもちろん少年犯罪にも適用になるわけでございますけれども、ただいま提案者側に質問した件に関しまして、法務省の見解をお伺いしたいと思います。
○橋本敦君 最後の一問ですが、今お話しのアミティの関係でいただいた資料を見ましても、一般受刑者の七五%が三年以内の再犯、しかしアミティで治療プログラムを受けた関係の方は再犯率は二七%とぐっと低いという数字が出ているんですが、やっぱりこれだけ、今おっしゃったような対話を通じ、いろんなケアを通じて更生できるというのは、これは少年事件に限らず一般刑事事件でもそうだ、こういう理解でよろしいですか。
まず、警察庁における女性に対する暴力についての取り組みのあり方なんですが、例えば性犯罪ですと一般刑事事件を扱う部かな、ドメスティック・バイオレンスになるとこれは家庭や児童を扱う部署かな、つきまとい、ストーカーになるとこれは防犯を扱う部なのかなというふうに思って、どうも現場では担当部局が女性に対する暴力ということで一体化していないような感じも私は持っているんです。
なぜなら、CIAは本法案が対象とする日本国内の一般刑事犯罪の捜査や組織的犯罪捜査上の国際協力と間接的にもかかわる組織ではないからです。つまり、非常にとんでもないところから答えがやってきたということなんです。 そうしますと、大変疑問な点が出てきます。つまり、日本の盗聴技術によって国際協調をする際に、アメリカ政府の窓口となるのは、これは相手はCIAということになるんでしょうか。
そして、私は、こういう公安重視、警備重視の姿勢が一般刑事事件についての手抜きになっていやしないかなという、非常に強い危惧を持っています。皆さん、ずっとこのごろ起きた大事件をごらんになってください、刑事事件。未解決の事件というのがいっぱいある。
○大森礼子君 一般刑事事件ですと、被害感情ということで証人として立っていただくことも公判ではあると思うんですが、そこは同様に考えられない点があるのだろうと思います。 それからもう一つ、現行法のもとでも、例えば家裁に検察庁から事件が送致されます。
というのは、一般刑事事件でも量刑不当というのが一番多いものですから。その点、いかがでしょうか。
原則保護主義の少年審判でも事実認定手続の適正化を図ろうとするのならば、一般の刑事事件、つまり刑事訴訟法一条で事案の真相を明らかにする、これが目的であると明示する一般刑事事件の事実認定の適正化というのは、もっとより大きく問題になるだろうと私は思います。 何を言いたいかといいますと、いわゆる外国人事件における司法通訳の問題でございます。
オウムの捜査態勢、これは非常に大きな問題ですので十分な態勢を組まなければいけないと思うのですけれども、しかし、捜査態勢で一万手薄になる部分があるのではないのか、一般刑事犯罪事件で。
措置でありますとか、刑事処分に回すのが相当でありましょうとか、そういった具体的案件につきまして意見をつけて送致させていただいておるわけでございまして、当然のことながら、刑事司法の分野におきまして、刑事実体法に触れるいじめを犯した少年たちについてしかるべき措置をとるのが、まさにいじめに対するけじめをつけるという意味でも必要であろうか、こう思っておるわけでございまして、現在のところ、少年法制あるいは一般刑事事件
これに伴いまして、都内各地に散在しておりました区検察庁が集約されましたので、事務の合理化という面と、それからそれぞれの担当の検察官、例えば交通事件あるいは一般刑事事件の専門官といいましょうか、これを張りつける、また、公判に専従させる検察官も指名できる、こういったことで事務の効率的運用を図る上でプラスになっておるわけでございます。
少年法についても再審の道を設けること、また一般刑事裁判の弁護人に当たる付添人の国選制度を設けるなど、この際、子供の司法救済の規定を充実させるべきではありませんか。法務大臣の答弁を求めます。 次に、本条約の実施体制についてお尋ねします。 女子差別撤廃条約批准に際しては総理大臣を本部長とする婦人問題企画推進本部が設置されました。
特捜部というのはどうして特捜部というのだという御趣旨のお尋ねだと思いますが、これはもちろん、東京、大阪各地方検察庁におきましては、一般刑事事件の捜査処理を取り扱います刑事部とは別に、特に財政経済事犯あるいは直告事件等の特別の事件を捜査するために設けられた特別捜査部というのを通常特捜部というふうに言っておるわけでございます。
これはもう少年だけに限らず、一般刑事補償についても問題があるところなんですが、少年事件についていいますと、現に仕事を持っている少年ももちろんありますが、持っていない少年も多数あるわけです。そうしますと、逸失利益という問題について裁判所がどう考えるだろうかという問題が一つは出てくるわけです。それを一体どういうように考えるかということについては、何を基準に考えるのだろうか。
私は、この職権による補償決定ということがまさにこの法の運用として一般刑事手続と違って積極的に進められる必要がある、こう見ておるんです。